リースの税務上の取扱い
リースの税務上の取扱いは、法人税法第64条の2、法人税法施行令第131条の2及び
法人税基本通達第12章の5に定められています。
(※1)次の場合は除きます
- 借主がリース会社に代わって物件を取得する相当の理由があり、且つ購入代金を仮勘定処理の上でリース会社とリースバックする取引
- 借主が事業の用に供している物件について管理事務の省力化等を目的として行うリースバック取引
(※2)適正リース期間
リース物件の法定耐用年数の70%以上(法定耐用年数が10年以上の場合は60%以上、端数切捨て。)のリース期間をいいます。