リース会計と税務

リース会計基準

「リース会計基準(企業会計基準第13号および企業会計基準適用指針16号)」は、リース取引に係わる会計処理及び有価証券報告書における開示に関する基準について定められたものであり、以下の企業を対象として適用されます。

[適用対象会社]

(1)金融商品取引法の適用を受ける、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)、及びその子会社
   ・関連会社
(2)会計監査人を設置する会社及びその子会社
   【会社法上の大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社)、委員会設置会社、
    会計監査人の任意設置を行った会社】

所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸借取引に準じた会計処理が原則廃止となり、売買取引に準じた会計処理をすることとなります。

尚、2008年4月1日より前の契約につきましては、従前の所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸借処理の継続が認められています。

 

中小企業の会計・税務処理

「中小企業の会計に関する指針」を適用する中小企業は、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」の会計処理について賃貸借処理(=オフバランス)することができるとされています。

賃貸借処理に基づき損金計上した支払リース料は、税務上は減価償却費とみなされます。
確定申告の際は、支払リース料がリース期間定額法による償却限度額と同額であれば、減価償却に関する明細書の添付は不要で、申告調整を行う必要はありません。