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リース会計と税務
01リース会計基準
「リース会計基準(企業会計基準第13号および企業会計基準適用指針16号)」は、リース取引に係わる会計処理及び有価証券報告書における開示に関する基準について定められたものであり、以下の企業を対象として適用されます。
リース会計基準
適用対象会社
- 金融商品取引法の適用を受ける、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)、及びその子会社・関連会社
- 会計監査人を設置する会社及びその子会社
【会社法上の大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社)、委員会設置会社、会計監査人の任意設置を行った会社】
所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸借取引に準じた会計処理が原則廃止となり、売買取引に準じた会計処理をすることとなります。
2027年4月以降開始の事業年度から、新リース会計基準が適用されます。
中小企業の会計・税務処理
「中小企業の会計に関する指針」を適用する中小企業は、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」の会計処理について賃貸借処理(=オフバランス)することができるとされています。
賃貸借処理に基づき損金計上した支払リース料は、税務上は減価償却費とみなされます。
確定申告の際は、支払リース料がリース期間定額法による償却限度額と同額であれば、減価償却に関する明細書の添付は不要で、申告調整を行う必要はありません。
02リース取引の分類と会計処理
「ファイナンス・リース取引」「オペレーティング・リース取引」は会計上の用語であり、税法上では「リース取引」(会計上のファイナンス・リース取引)、「リース取引以外の賃貸借取引」(会計上のオペレーティング・リース取引)に分類されます。
ファイナンス・リース取引
「リース期間の中途で契約を解除できないリース取引またはこれに準ずるリース取引」(解約不能のリース取引)で、「借手がリース物件の経済的利益を実質的に享受し、物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなる取引」(フルペイアウトのリース取引)をいいます。
所有権移転外ファイナンス・リース取引と所有権移転ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引のうち、契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの(※3)が「所有権移転ファイナンス・リース取引」、それ以外のリース取引を「所有権移転外ファイナンス・リース取引」といいます。
オペレーティング・リース取引
ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。
(※1)
1. 現在価値基準(90%基準)
解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、リース物件の見積現金購入価額(借手がリース物件を購入するものと仮定した場合の合理的見積金額)の概ね90%以上であるリース取引
2. 経済的耐用年数基準(75%基準)
解約不能のリース期間が、リース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上であるリース取引(ただし、上記1の判定結果が90%を大きく下回ることが明らかな場合を除く。)
(※2)
次のいずれかに該当する取引をいいます。
- 事業内容に照らして重要性が乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引
(一契約に科目が異なる資産が含まれている場合には、異なる科目ごとの合計金額により判定できます) - リース期間が1年以内のリース取引
- 個々のリース物件のリース料総額が、購入時に一括費用処理する基準額以下のリース取引
(※3)
所有権が移転すると認められるリース取引は下記のいずれかに該当する取引をいいます。
- 譲渡条件付リース取引
- 割安購入選択権付リース取引
- 特別仕様物件のリース取引
03リースの税務上の取扱い
リースの税務上の取扱いは、法人税法第64条の2、法人税法施行令第131条の2及び
法人税基本通達第12章の5に定められています。
(※1)次の場合は除きます
- 借主がリース会社に代わって物件を取得する相当の理由があり、且つ購入代金を仮勘定処理の上でリース会社とリースバックする取引
- 借主が事業の用に供している物件について管理事務の省力化等を目的として行うリースバック取引
(※2)適正リース期間
リース物件の法定耐用年数の70%以上(法定耐用年数が10年以上の場合は60%以上、端数切捨て。)のリース期間をいいます。
リース契約に係る税務処理につきましてはお客様にて税理士等の専門家にご確認されることをお勧めいたします。